中川運河、堀川の魅力再発見プロジェクト協議会規約 (名称) 第1条
本会は、中川運河、堀川の魅力再発見プロジェクト協議会(以下、「協議会」という。)と称する。 (目的) 第2条
協議会は、中川運河、堀川の魅力を再発見し、中川運河、堀川を核とした魅力ある地域づくりを目指した (所掌事務) 第3条
協議会の所掌事項は次に掲げるものとする。 (1)
中川運河、堀川の再活性化の取り組み方針に関すること。 (2)
中川運河、堀川の再活性化の具体的な方策に関すること。 (3)
その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 (組織) 第4条
協議会は、別表1で構成する委員をもって組織する。 2 協議会は、会長が協議会に諮って定めた者を委員として追加できるものとする。 3 協議会は、必要に応じて別表1以外の関係者の出席を求めることができる。 4 必要事項の調査研究のため協議会に作業部会を置く。 (役員) 第5条
協議会に会長1名、副会長1名を置くものとする。 2 会長は、委員の互選によってこれを定めるものとし、協議会を代表して議長を務め、会務を総理する。 3 副会長は、会長の指名によって決定し、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その (運営) 第6条
協議会は必要に応じて会長が召集する。 (委員の代理出席) 第7条
委員は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、委員が指名する者を代理として (作業部会) 第8条
作業部会は、会長から指示のあった事項について調査、研究を行い、その結果を会長に報告 2 作業部会は別表2で構成する部会員をもって組織する。 3 作業部会には部会長を置き、NPO法人伊勢湾フォーラム理事長をもってこれに充てる。 4 作業部会は、部会長が必要に応じ召集する。 (事務局) 第9条
協議会及び作業部会の事務局はNPO法人伊勢湾フォーラム事務所内に置く。 (その他) 第10条
この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。 付則 |